みなさん、こんにちはcoszaemonです
日本の民主主義が根底から揺るがすような法案が強行手段で通過しようとしていることに気づいていました?
それは検察法改正案
です。内閣が自らに都合の良い検察庁長官を起用できることを可能のする法案が今まさに国会で審議されています。
この改正案がなぜ”まずい”のかについて今回は深堀していきます。
三権分立の概要
出典:三権分立とは?3つの権力について簡単解説|政治ドットコム
まずは民主主義の根幹をなす”三権分立”の内容から解説していきます。
三権分立とは、「立法権」、「行政権」、「司法権」の3つについてお互いの干渉を禁止することで国家権力の暴走を防ぐ仕組みのことを言います。憲法にも具体的な条文ととして明記され保証されており、具体的には41条、65条、76条の1項で定められています。
三権とは
立法権は国会での法律案、予算の審議、内閣総理大臣の指名
行政権は内閣全体が国民生活のための諸政策を実行
司法権は最高裁判所及び下級裁判所を通して裁判官が裁判の際に、政府の干渉を受けることなく”司法権の独立”に基づいて裁判官の良心のみに従い判決を下すこと。
上記の3権が明確に独立することで権力が一箇所に偏らないようにする。また、3つの権力が独自の機関として権力を保持することでお互いを監視し合うことも三権分立の大きな役目と言えます。強大な国家が権力の濫用により暴走することを防ぐ仕組みです。
今回の検察法改正は何がまずいのか
検察法とは文字どおり、検察庁の組織と検察庁の任命についてを定めた法律。今回内閣が黒川弘務東京高検検事長の勤務延長を可能にする改正案を提出したことが内閣が司法に介入することになるとして野党が一斉に反対を表明しています。
なぜ黒川氏の定年延長が浮上したのか
黒川氏はかねてから官邸の意を汲む検察官ということで安倍内閣は今年1月末に黒川氏の定年延長を閣議決定して検事総長への出世を可能にする道を開いたとされています。安倍内閣に近い人物だけに内閣に都合の悪い裁判は起訴されないなどの弊害が出るのでは疑うのは無理もないことでしょう。
まとめ
今回は東京高検の黒川弘務検事長の定年延長問題を取り上げました。民主主義の根幹をなす三権分立の存在意義にも発展するこの問題。”ただ検察官の定年を延長する”だけの問題に止まらず、内閣の暴走を司法が制御できなくなる民主主義の崩壊にも発展しかねない問題を孕んでいます。
多数を占める安倍内閣がその数を背景に言わば”禁じ手”を使う。これは幾ら何でもやりぐと言わざるをえません。
ゼロベースで見直すべき内容であることは確かでしょう。