みなさん、こんにちは。
coaszaemonです。
前回、高齢者ドライバーの危険運転について
触れましたが、同じような危険運転ってまだありますようねー。
(引用:ながら運転)
ながら運転
です。
今回はこの”ながら運転”について罰金の厳格化が
決まったということでこの件を考察してみたいと思います。
ながら運転とは
携帯電話の操作をはじめとした、運転以外の行為をしながら車を運転すること。
”そんなの分かっているよー”って言わないで!!
何はともあれ、運転者が運転以外のことに意識を集中させるあまり少しでも注意が散漫
となり、交通事故を引き起こし、最悪の場合死亡事故に発展することもあるのでながら
運転は行ってはいけないとされている。
以下、該当する道交法となります。
1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。2.罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
基礎点数 1点
”ながら運転”に当てはまる内容
「ながら運転」にはたとえば、運転中に以下のようなことをすることがあげられる
①携帯電話による通話
②メール送信
③テレビやDVD鑑賞
④カーナビの操作
⑤オーディオやエアコン操作
⑥新聞や雑誌を読みながらの運転
⑦飲食や喫煙
⑧化粧
⑨会話
①や②ぐらいが問題行動だと思っていたのですが、テレビやカーナビやエアコン、
そして会話まで”ながら運転”に該当していたなんて知りませんでしたー、、、、
ちなみに同乗者同士の会話がなぜ、”ながら運転”になってしまうのか
以下のような理由があるようです。
たとえ同乗者に視線を向けていなくても、ただ会話をするだけでも、運転者の意識のかなりの部分が奪われ、事故が多発する。特に、会話中に運転者が同乗者の顔にチラとでも視線を向ける場合は非常に危険。同乗者は、運転者に むやみに話しかけないようにするため。
(引用:ながら運転)
ちと、厳しい気がするのは僕だけではないのでは、、、、
楽しい気分が逆に余分な緊張を緩和して運転にもプラスになるとも思うのですが、、、
さらに、後部座席を見たり、景色を眺めたりなども厳密には
”ながら運転”になるっていうのですから、
世のドライバーは全員”ながら運転”者ってことにもなっちゃいますねー。(笑)
罰則強化の内容
上記の中でも事故に発展するのが携帯操作による”ながら運転”ということで、警察庁が18日に反則金を3倍程度に引き上げる改正道交法施行令案を公表しました。これと合わせて違反者に課せられる違反点数も3倍になるとのこと。また一定条件下でドライバーに代わってシステムが運転を担う自動運転に関する新たな違反行為の点数(2点)と反則金(普通車9千円など)も発表されました。
今回の改正について今月22日から8月22日まで意見公募を実施。ながら運転は12月1日、自動運転は来年5月までの施行を目指すのこと。
警察庁のホームページを参照すると、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は過去5年間で約1.4倍に増加。死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡率が約2倍とのデーターが出ています。
この数字を見れば、
厳罰化はやむないと言わざるをえないですねー。
まとめ
今回は”ながら運転”による交通違反の刑罰厳格化について考察しました。”ちょっとぐらいはいいだろう”という油断が思わぬ大事故につながることを肝に銘じて運転することは言うまでもありません。
近年の増加傾向にあるこの種の事故を減らしていくためにも今回の反則金引き上げを通してドライバーの運転マナーが向上することを願ってやみません。
では、また。